自己破産

自己破産 は、借金の額が膨大になり、その借金返済が事実上不可能になった場合にとることのできる法的手続きです。 申立てをすると、原則では自分の持っている一定以上の財産を処分した上で、免責手続きを経て現在負っている 借金を免除される(借金がゼロになる)というものです。


自己破産って難しい?

自己破産と聞くと、多額の借金がある場合にとる債務整理方法だと思う人も多いかもしれません。ですが、実際には支払いが出来ない状態であれば手続きを取ることは可能なのです。また、自己破産には他の債務整理手続きと違い、免責と免責不許可事由というものがあります。自己破産手続きでは免責が認められて初めて借金が免除されるのです。ですから免責不許可事由に該当すると、免責が認められず借金が無くなりません。よく、ギャンブルや浪費が借金の原因だと自己破産が出来ないと言われるのは、この免責不許可事由にあたるからです。


自己破産(破産・免責)の大きなメリット

1・借金が免除される
自己破産の最大のメリットは借金(債務)がゼロになることです。但し、免責が認められる必要がありますので注意しましょう。

2・毎月の支払いが止まる
裁判所へ自己破産申立をしたら、支払いをしてはいけません。自己破産をする予定であるにも関わらず、一部の債権者へ返済をすると手続きが出来なくなります。

3・法律で守られるので安心
自己破産をすると、債権者は一切の取立て行為ができなくなるので安心です。特に、弁護士などに依頼をすると頼んだ時点で債権者が請求することが出来なくなります。

4・家族に打ち明ける必要はない
自己破産手続きは個人で行うものなので、家族に迷惑はかかりません。夫が破産をしても妻には関係ないので妻名義の財産はそのままです。但し、保証人になっていると請求が来ますので注意しましょう。

5・安定した生活が取り戻せる
自己破産をすることによってすべての借金から解放され、人生の再出発ができるのです。

6・強制執行されない
破産法が改正されたことにより、従来に比べ自己破産手続き中に訴訟を起こされたり、給与の差押えをされる可能性が低くなりました。

トップに戻る

デメリットは?

クレジット・ローンの利用は困難になります
自己破産をすると、信用情報機関に登録されるため一定期間(7年位)クレジットを利用することが困難となります。

自己破産手続き中は職業の制限があります
自己破産手続き中(6ヶ月〜1年位)は他人の財産を管理する職業等に就くことが制限される場合があります。

自己破産することで、あなた名義の財産は処分される場合があります
・不動産は手放さなくてはなりません。
・車は状況によっては処分されることもあります。
・家財道具は手放す必要はありません。

トップに戻る