民事再生とは?
不動産を手放さずに、今ある借金を大幅圧縮することが可能な制度です。民事再生では裁判所への申立てを通じて借金の減額と今後の返済計画案を作成し、債権者の同意を得て借金を減額し、今後の借金を返済していきます。自己破産の手続とは違い今ある借金が全て無くなることはありません。しかし、一部借金を払うことにより不動産はそのまま所有することが出来ます。
民事再生をするには?
民事再生では借金(債務)の全てが無くなるのではなく、再生計画案に従って 借金返済を続けていきます。また、住宅などの高価な財産を持っている多重債務者で、それを手放し たくない場合には、個人民事再生を利用しています。そのため民事再生を申立てるためには、申立人に借金の返済が出来る収入があることが条件です。