特定調停
長引く不況の中で債務超過になり、月々の返済で悩んでいる方に向けられた、救済のための制度です。 平成12年2月17日より施行されました。
特定調停とは?
特定調停とは、いわゆる話し合いです。裁判所の調停委員が、返済不能に陥りそうな借金をあなたと債権者の間に入り今後の支払いについて公平に話を進め調整することにより、無理のない金額で借金返済を続けていく制度です。裁判所では、債権者の利息を利息制限法に沿って再計算をし、借金を減額します。実際に、多額の借金を抱える人が 自己破産 せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用されています。
特定調停手続きをするとどうなるの?
今の借金が減って、毎月の支払い額が安くなり、一定の期間(3年〜5年位)で確実に完済できるようになります。また、ほとんどのケースでこれから支払う利息がゼロになります。
特定調停手続きで元金・利息が大幅にカットされるのはなぜ?
利息は、利息制限法では年18%(元金が10万円以上100万円未満の場合)、出資法では上限が年29.2%と定められています。18%を超える利息は、条件付きとなっており、消費者金融・信販会社がその条件を満たしていなければ、法律上は無効です。ところが、条件を満たしている消費者金融や信販会社はほとんどありません。 特定調停では、話し合いにより、今まで払いすぎた利息分を計算し、今の借入残高から差し引くことができるのです。